労働社会保険手続き・労務相談

2012-12-19

当事務所では複雑な労働・社会保険手続きを代行して承っております。
次のようなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。

・社会保険に入るのに、保険料がどのくらいかかるか知りたい
・仕事中に従業員が怪我をしたが、労災手続きがよく分からない
・毎年の労働保険料の計算が面倒だ
・従業員の離職票を書くのが手間だ
・社会保険料の節約方法があるのか知りたい

サービス内容

●社会・労働保険事務手続き代行

社員の採用時や退職時の届出書類や健康保険の報酬月額算定基礎届、労働保険の年度更新、社会保険の各種給付申請、複雑な労災事故の請求業務など、労働・社会保険関係のすべての手続きを代理人として継続的に行います。

●社会保険・労働保険新規適用手続き代理

事務所の設立や事業開始時などまだ保険関係が設立していない場合に行う手続きです。社会保険事務所、労働基準監督署、ハローワーク等関係官公署への新規適用手続きを代理人として行います。

●労務管理上の法定手続き代理

就業規則をはじめ、時間外労働に関する労使協定(36協定)、変形労働時間に関する労使協定、労働安全衛生法で定められた各種届出書の作成、提出・申請を代理人として行います。

●行政機関の調査の立会い

労働基準監督署や社会保険事務所が法令に基づいて事業主(適用事業所)に対して実施する実施する調査に立ち会い、説明、陳述を行います。

労働・社会保険に加入する事業所

労働保険、社会保険は従業員を雇い入れた際に法律上加入する義務がある保険制度となります。 民間の保険のように、「加入する」「加入しない」を任意で選べるわけではなく、法律上該当するのであれば、強制的に加入する義務があります。

●労働保険(労災保険・雇用保険)

労働者を雇用する事業は、事業の種類や規模を問わずすべて適用事業となります。
(ただし、個人経営の事業で労働者数が常時5人未満の農林水産の事業は任意適用です)
労災保険は、正社員・アルバイト・パートなど名称は関係なく、全ての従業員に適用されます。
雇用保険には、その働き方によって、一般被保険者・高年齢継続被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者などがあります。

●社会保険(健康保険・厚生年金)

全ての法人事業所、常時5人以上の従業員のいる個人事業所(一部業種に例外あり)は、強制的に健康保険・厚生年金保険の適用事業所となります。

労働・社会保険の保険料

●労災保険

保険料は全額事業主が負担します。賃金総額に保険料率(業種により異なります)を掛けて保険料を算出します。

●雇用保険

保険料は事業主と被保険者(従業員)の双方で負担します。
賃金総額に保険料率(業種により異なります)を掛けて 保険料を算出します。

●健康・厚生年金保険

従業員1人1人の給与額で保険料が決まります。
保険料は事業主と被保険者の双方で負担します。

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